金融商品販売法


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金融商品販売法とは、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し、顧客に対して説明すべき事項、及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったことにより、当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任、並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めることにより、顧客の保護を図り、国民経済の健全な発展に資することを目的とすると定められています。


金融商品販売業者等に対し、勧誘方針の規定や罰則があります。


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