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外為法とは、日本と外国との間における「資金の移動」や「物・サービスの移動」等の対外取引や、居住者間の外貨建取引に適用される法律です。「外国為替及び外国貿易管理法」のことで、国際収支の均衡と通貨の安定を図ることを目的に、1949年に施行されました。
外国との経済取引(外貨の両替)を原則として禁止しており、許認可を受けた場合のみ例外として認められていました。また、すべての外為取引は、大蔵大臣が認可した外国為替公認銀行(為銀)を通じて行わなければなりませんでした。これを、為銀主義といいます。
1980年の法改正で、対外取引も「原則自由」とされましたが、為銀主義は保持しました。1998年に為銀主義が撤廃され、個人や企業の対外取引が「完全自由化」され、企業間や個人でも外国為替取引が自由に行われるようになりました。正式名称も「管理」という文字が取り除かれ「外国為替及び外国貿易法」となりました。
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