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外国投資家とは、「外国為替及び外国貿易法」において、以下の定義にあてはまる個人、法人を「外国投資家」と定義しています。
外国法人その他の団体
外国法人(会社、財団、公社公団、社団、政府・自治体等)、国際機関など、経済・社会体制の異なる国の団体で、日本の法人概念に含まれないものを外国投資家となります。 外国法人の在日支店も含みます。
非居住者である個人
日本人であっても非居住者の場合は外国投資家の範囲に含めますが、逆に外国人であっても居住者であれば外国投資家の範囲には含まれません。
外国資本に支配されている本邦会社
本拠地が日本の会社でも、外資比率が直接・間接に50%以上となる場合は外国投資家の範囲に入ります。
非居住者が経営する会社
非居住者が役員の過半数を占める国内法人やその他の団体、非居住者が代表権を有する役員の過半数を占める国内法人やその他の団体は外国投資家の範囲に入ります。
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