外国為替取引報告省令


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外国為替取引報告省令

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外国為替取引報告省令とは「外国為替の取引等の報告に関する省令」のことをいいます。


省令の概要について
外国為替の取引等の報告に関する省令(平成10年大蔵省令第29号。以下「報告省令」という。)の一部を改正し、本邦において両替業務(業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。以下同じ。)を行う方々を対象に、「外国通貨又は旅行小切手の売買に関する報告書」の提出を求めることとします。


外国為替取引=円とドルなど、2つの異なる種類の通貨の交換をすること。


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