みなし配当課税


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みなし配当課税

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みなし配当課税とは、無償増資が行われ、増資分の資本金への繰り入れが利益準備金で充当された場合、株主に対して配当金が支払われたものとみなされ、「みなし配当」を指します。


株式の無償増資が行われた時に、その増資分の資本金への繰り入れを、資本準備金から行うのか、それとも利益準備金から行うのかによって、税金の課税対象に違いが出てきます。


利益準備金から資本金に繰り入れられた場合は、株主に対して配当金が支払われたとみなされ、その額に対して所得税が課せられますが、資本準備金の資本金への繰り入れが行われた場合には、株主には課税関係は生じません。


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