分離課税


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分離課税

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分離課税とは、所得のうち、郵便貯金、銀行預金、公社債の利子、公社債投資信託や株式投資信託の収益分配金、株式の売却、貯蓄や投資などで得た所得は、その都度課税されますが、それを分離課税といいます。


分離課税には、申告分離課税と源泉分離課税の二つ方式がありますが、平成14年12月31日に分離課税は廃止されましたので、上場株式等の譲渡益課税は平成15年より申告分離課税に一本化されています。


また、譲渡益に対する税率は平成14年分までの26%(所得税20%、住民税6%)から、20%(所得税15%、住民税5%)に引き下げられ、特例措置として、平成15年1月1日から平成19年12月31日までは、税率が10%(所得税7%住民税3%)となっています。


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