大規模小売店舗法


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大規模小売店舗法

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大規模小売店舗法とは、百貨店のような大型店舗を対象に定められたもので、年間44日以上の定休日・物販営業時間は18時まで(地元との調整ができれば19時まで)とされていました。


平成4年に規制が緩和され、定休日を年間21日以上とし、物販営業時間は18時まで (地元との調整ができれば19時まで)とされました。


一般的に百貨店は朝10時から営業しますので、18時閉店の場合は1人の店員で朝からラストまで勤務できましたが、営業時間が延長されることにより、早番と遅番の交代制勤務になりました。
その後も規制緩和が進められましたが、平成12年に大店法は廃止されました。


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